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激甚災害に伴う避難路を災害前に確保する詳細について

 

激甚災害に伴う避難路を災害前に確保する詳細について


(災害救助活動)
激甚災害は発生と同時に避難路を確保する事で人命を守ります。津波が想定される産業界・住宅地・車には激甚災害に適用する保険が掛けられています。重要なのは市民の生命を守る為に、災害前に出来る事は先に行っておくことが行政の決断です。コロナ禍において自分の命は自分で守る事しか出来ません。しかし、激甚災害は想定されています。市民を守る為に避難路と避難場所を十分に調える事が行政に求められます。

①避難路は幅6m以上の県道に限り設定する事が望ましく、県に対して富士市全体の県道を明記した図面をお願いしました。

②激甚災害発生時の避難路として、津波の第一波・第二波・第三波後の安全が確忍される迄の一時的な避難路として通行の許可を要望します。

③激甚災害時は、海岸沿いから高台に避難する事が第一優先です。津波が押し寄せる前しか人命を守れません。避難路は二車線を一方通行にして海岸沿いから山間部を避難路とします。県道沿いを徒歩で避難する人々を道すがら車に乗せて高台に避難します。

④車のない避難者は山側に向かい、左側の歩道を避難する事を義務づけます。車両に開きスペースがある場合は、左側の歩道の避難者を車に乗せ、空きスペースの無い車両は、右側車線を走り途中で止まる事無く渋滞を避けて海抜700mまで進み、市道を利用し避難場所まで到着する事が大事です。

⑤富士市の産業を守る為の製品及び加工と資源備蓄倉庫を調整区域の高台に求めます。さらに道幅6m以上の接道条件が確保されていれば災害用倉庫として認めることが大事です。津波で壊れた工場も再開できるまでに一年位は掛かります。製品と加工の備蓄が認められれば産業と雇用も守られます。

⑥市民の命と産業を守ることで「住みたい街富士市」に変わることができます。時を待たず決断することが行政に求められます。

⑦現在にあった改革は市民に説明する事と行動が大事です。各課が共有し議会承認を経て県に上申し、国の災害時限定の法律を改善し災害時特例法案を認めて頂き、法制化する事が大事です。

⑧日本列島全体に当て嵌まる問題です。災害と温暖化は待ってはくれません。

⑨災害を想定した年一度の避難訓練で、改革案を説明し市民と産業界が協力して富士市を守る為の認識を深めましょう。「何事も行動あるのみ」です。

⑩市役所の各課が協議し方向性を決め、市長並びに議会の承認が必要です。

 

 

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